整骨院における治療は、保険の適用範囲が法律で定められています。
自費治療では保険は適用されませんが、一般的に病院などでは診ることができない症状に対応することができます。
なお、保険治療の内容であっても、同じ症状について既に医療機関の治療を受けている場合、整骨院での治療は保険適用外となりますのでご注意下さい。
急性、亜急性外傷のケガは、健康保険(または自賠責保険・労災保険)を利用して治療することが可能です。
●骨折、脱臼 ●打撲 ●捻挫(むち打ち、ぎっくり腰) ●挫傷(ざしょう・筋挫傷、筋挫滅、肉離れなど) ●交通事故による諸症状 ●通勤・労働中に受傷したけが
原因がはっきりせず、生活習慣によるところの大きい慢性的な症状には、保険は適用されません。
下記のような症状の場合、自費治療で対応致します。
●慢性的な肩こり、腰痛 ●眼精疲労、頭痛 ●全身的倦怠感 ●更年期障害 ●自律神経失調症
〇保険外¥3500円(60分以内)
〇保険適応 保険適応は整骨院のみ / 急性外傷等、該当厚労省規定料金に準ずる。
保険外料金の加算がある場合も、明細発行
治療内容は、患者様と選択(希望対応)